高松相続税申告相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
高松の方より相続税に関するご相談
calendar_month 2025年12月02日
相続税申告の期限に間に合わない場合について税理士の先生に伺います。(高松)
私は高松在住の男性で、今回初めてご相談します。半年ほど前に同じく高松の実家に住む父が亡くなったのですが、葬儀も滞りなく行い、やらなければならないことはやったつもりでいました。ただ、遺産分割については父には大した財産はないのが分かっていたので、そのままにしていました。相続人は母と私と妹の3人ですが、それぞれ仕事や家庭があるので忙しく、いつの間にか半年が過ぎていました。今回なぜご相談したのかといいますと、先日母が「生命保険金を受け取った」と何気なく話していたことが頭の片隅にずっとあって、気になって仕方がなかったからなんです。
先程触れましたが、我が家には大した財産もなく、相続財産といっても実家と多少の預貯金といったところなので、相続税申告はまるで他人事でした。ところが今回、母が生命保険金を受け取ったことでもしかしたら相続税申告の対象になるのではないかと思ったのです。
半年が過ぎてしまった現在では、今から遺産分割の話し合いをしようにも財産の確認もしていませんし、相続税申告には期限があると聞いていたので、今のままでは到底間に合いません。相続税申告が必要となった場合に、もしも間に合わなかったとしたらどうなるのでしょうか?(高松)
相続税申告の期限延長制度がありますが、単純に「間に合わない」という理由では対象外です。
相続税申告、納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と明確に定められています。原則この期限を延ばすことはできませんが、特別な事由があったときのみ期限延長制度の適用が認められています。この特別な事由というのが、「相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じた」、「遺贈の放棄があった」等、特殊なケースに限られています。ご相談者様のように「準備が間に合わない」、「遺産分割が終わっていない」というような個人的な理由では認められない可能性が高くなります。
ではこのような場合はどうしたらいいのでしょうか。ご相談者様が、相続税申告が必要と判明した場合の話ではありますが、遺産分割がまとまっていない場合には、一旦未分割のまま法定相続分で受け取ったとして相続税を計算します。そこで算出された相続税額を期限内に申告して納税まで済ませます。
ただし、ここでは「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用することはできません。申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておき、将来的に適用します。遺産分割がまとまってから、不足分を納めるための修正申告や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行いましょう。
なお、生命保険金には控除がありますので、まずは高松相続税申告相談プラザにご相談下さい。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする高松相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。高松をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている高松相続税申告相談プラザの専門家が、高松の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松の皆様、ならびに高松で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
