高松相続税申告相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
高松の方より相続税に関するご相談
calendar_month 2026年02月02日
相続税申告において父の書斎から発見した現金の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(高松)
先日、高松に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、現在は遺品整理をしています。相続が起こったら、まず遺言書があるのか確認した方がいいと聞いていたため、高松の実家をくまなく探したところ遺言書は見つかりませんでした。しかし、驚くことに父の書斎から大量の現金が出てきました。これはいわゆる”たんす預金”なのでは?と思い母に伝えたところ、母も驚いた様子で何も知らなかったようです。かなりの金額がありそうなので、相続税申告でどのように扱えばよいか困っています。今のところ相続税申告が必要なのかどうか分かりませんが、たんす預金が相続税申告の対象になる場合、相続税の申告が必要になりそうです。たんす預金はどうすればよいのでしょうか。(高松)
被相続人が保有していた財産はたんす預金も含め、全て相続税の課税対象です。
被相続人が保有してた財産は、たんす預金などの手もとにある現金も全て相続税の課税対象となります。この後、万が一同じように現金が出てきた場合にはそれらすべて相続税の対象となるため、全財産を相続人が集計しなければなりません。
相続税申告は、固定資産税などとは異なり”申告納税制度”です。相続人が相続税の対象になる財産なのか判断し、課税対象の財産の総額を確定し、相続税額を計算して相続税申告および納税を行います。
たんす預金は銀行預金のように金額を証明することができないため、相続人が見つけた現金の集計をしなければなりません。”申告納税制度”だからといって、申告対象として計算をせずに保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。場合によっては銀行口座に調査が入ることもあり、死亡前後の現金の引き出しなど、口座残高の動きを確認することがあります。調査がはいると、被相続人の口座のみならず相続人の口座も多額の入金や不穏な動きがないか確認されることもあります。
相続税申告では専門知識がないとご自身で判断するのが難しい内容が多々あります。分からないまま申告し、後々不備や申告漏れが発覚してしまうと二度手間になるばかりか、場合によってはペナルティが課せられてしまうこともなるため注意が必要です。
高松で相続税申告でお困りの方は高松相続税申告相談プラザの相続税申告の専門家にご相談ください。まずはお気軽に初回の無料相談をご活用ください。高松で相続税申告なら高松相続税申告相談プラザにお任せください。
