高松相続税申告相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
高松の方より相続税に関するご相談
calendar_month 2025年11月04日
遺贈を受けた私も相続税申告の対象になるのか税理士の先生教えて下さい。(高松)
先月、高松の叔父が亡くなったので葬式に参列してきました。私は生前の叔父とは仲が良く、よく釣りにつれていてもらい、その後飲みに行ったりしていました。その叔父が遺言書を残していて、その内容としては、本来では相続人ではない甥の私に財産を一部遺贈するといった記載でした。今回私が問い合わせたのは、遺贈を受けた私も相続税申告をしなければならないのか疑問に思ったからです。そもそも叔父は、高松はもちろんのこと他県にも不動産を複数所有していましたし、他の財産もあったのではないかと思うので、相続税申告は必要だろうと思います。(高松)
被相続人が基礎控除額を超える財産をお持ちの場合、受遺者は相続税申告が必要です。
通常の相続では、亡くなった方(被相続人)の財産は、相続人が取得することになりますが、被相続人が遺言書で相続人以外の人に遺贈すると記載した場合には、指定された方も被相続人の財産を取得することになります。この遺贈を受けた人のことを「受遺者」といい、受遺者も相続税申告の対象となる場合もあるためご説明します。
被相続人の財産の総額が、以下の計算式で算出される「基礎控除額」を超えたか否かで相続税申告の対象になるかどうかの判断がなされます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続であろうと遺贈であろうと、被相続人の財産の総額が上記計算式で算出した基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要となります。
ただし、被相続人の財産を遺贈で受け取ると、相続税が2割加算されることになります。この「相続税の2割加算の制度」は、代襲相続人となった孫を含む被相続人の一親等の血族ならびに配偶者以外の人(被相続人の兄弟姉妹や甥・姪など)が財産を取得した場合に対象となります。対象となる方は、相続税額に、相続税額の2割に相当する金額を加算して納税することになりますのでご注意下さい。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする高松相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。高松をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている高松相続税申告相談プラザの専門家が、高松の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
