高松相続税申告相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
高松の方より相続税に関するご相談
calendar_month 2025年10月02日
税理士の先生、亡くなった父の生命保険金を受け取ったのですが、生命保険金にも相続税はかかりますか?(高松)
先日、父が高松の自宅で息を引き取りました。突然のことでしたので驚きましたが、何とか高松の葬儀場で葬儀を終え、これから相続人である私と母で協力して相続の方に取りかかろうとしているところです。
父名義の預金口座に遺されたお金や、父名義の高松の自宅、その他諸々の財産を勘定に入れたとしても、ぎりぎり相続税申告は不要なのではないかと思っているのですが、不安なのが生命保険金です。
父は私のために生命保険に加入し、こつこつと保険料を支払っていたようです。父が亡くなったことで私が受け取った生命保険金は1,800万円でした。もしこの生命保険金にも相続税がかかるなら、相続税申告は必須だろうと思うのです。税理士の先生、この生命保険金の取扱いについて教えていただけますか。(高松)
生命保険金は契約状況によって相続税が課税されることもありますが、受取人が相続人の場合は非課税枠が適用されます。
被相続人が亡くなったことで生命保険金を受け取った場合、被保険者が被相続人で、保険料の支払いを被相続人が全額または一部負担していたのであれば、その生命保険金は相続税の課税対象となります。契約状況によっては別の税金の課税対象となることもありますが、高松のご相談者様のお話から、今回は相続税の課税対象となるでしょう。
ただし、受け取った生命保険金が全額相続税の課税対象となるわけではありません。生命保険金の受取人が相続人なのであれば、非課税枠が適用され、受け取った生命保険金が以下の計算式で算出される非課税限度額を超えた場合に、超えた部分のみが相続税の課税対象となります。
■生命保険金の相続税非課税限度額
- 生命保険金の相続税非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
高松のご相談者様のケースでは、法定相続人はお母様とご相談者様の2人でした。1人につき500万円が非課税となりますので、今回の非課税額は1,000万円です。受け取った生命保険金は1,800万円ですので、差額の800万円が相続税の課税対象となります。
民法上、生命保険金は受け取った人の固有の財産とされていますので、相続財産ではなく、遺産分割の対象になることもありません。しかし、被保険者と保険料の負担者が共に被相続人の場合は、「みなし相続財産」と扱われ、相続税の課税対象となりますので、相続税申告の際は忘れずに計上するようにしましょう。
相続税にはさまざまな法的な定めがあり、その計算は非常に複雑です。相続税の納税額を正しく算出するには専門的な知識が求められますので、高松で相続税申告についてご不安やご不明な点がある方は、ぜひ高松相続税申告相談プラザへお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続税の専門家が丁寧に対応させていただきます。