高松相続税申告相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
高松の方より相続税申告に関するご相談
calendar_month 2026年03月02日
税理士の先生、相続税申告において遺産総額から控除できる債務について教えてください。(高松)
高松で暮らしていた父が先日息を引き取りました。父は生前に個人事業主として高松で商売をしており、それなりの財産を遺してくれました。父の預金額や、父名義になっている高松の実家や土地をすべて勘定すると、相続税申告が必要になりそうだと考えています。
ただ、商売で投資した金額や借入金なども少なからずあります。相続税申告では債務を控除できると聞いたのですが、どのようなものが債務として控除できるのか教えていただけますか。(高松)
相続税申告の際に控除の対象となる債務と控除の対象外となる債務についてご紹介します。
相続税申告は被相続人の遺した遺産総額をもとに行うものです。ただし、被相続人に関する債務で、以下に該当するものについては、遺産総額から控除することができます。
- 相続が開始した時点(通常、被相続人の亡くなった時点)に存在している債務であり、確実と認められるもの
- 相続が開始した後に、相続人等が納めることになった被相続人に関する税金(被相続人に課される所得税など)
※ただし、相続時精算課税適用者が亡くなったことによりその相続人が承継した相続税は除く - 被相続人の葬式にかかった費用
上記(2)の被相続人に関する税金は、相続が開始した時点では金額が確定していない場合もありますが、その場合も債務控除として遺産総額から控除することができます。
上記(3)の被相続人の葬式にかかった費用は、被相続人自身の債務ではないものの、相続税申告においては遺産総額から控除するものと認められています。お布施、通夜や告別式での食事代、心付けなども債務控除の対象となりますので、領収証やレシート、支払い証明書などの原本は必ず保管するようにしましょう。
なお、葬式にかかった費用が社会通念上妥当とは言えないほど高額な場合には債務控除として認められないこともありますのでご注意ください。
一方、以下のようなものは債務控除の対象外となります。
- 被相続人が生前の内に購入したお墓など、相続税が非課税となる財産の未払い金
- 延滞税や加算税など、相続人等の責任で納めることになった税金
相続税申告のおける債務控除の一般的なルールをご紹介しましたが、実際にどの債務が控除対象となるのかご自身で判断するのは難しく、ケースバイケースということもあります。
高松の皆様におかれましては、相続税申告の知識と実務経験を豊富にもつ高松相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。初回無料相談の段階から、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきます。
