貸家建付地とは、いわゆる賃貸物件のことです。具体的には、土地所有者がその土地に自らが建物を建て、それを他人へ貸している宅地を指します。
すなわち、土地・建物ともに所有者は自身であるものの、実際に使用しているのは賃貸人です。土地所有者が自由に使用することができないため、貸家建付地を相続した場合、相続財産としての土地評価額は自用地評価額よりも下がります。
貸家建付地の評価額
相続税の計算時、貸家建付地は自用地としての評価額から借家権割合を考慮のうえで下記のように評価額を算出します。
- 評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
なお、貸し付けているのがマンションやアパートである場合には、これにさらに賃貸割合を乗じる必要があります。賃貸割合は入居率を指しますが、戸数ではなく貸家の全床面積に対する賃貸部分の床面積の割合を用いて計算します。賃貸割合が高ければ高いほど、評価額は低くなり、逆に賃貸割合が低ければ土地評価額は高くなります。
以下のように計算されます。
- 評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
所有する土地の権利関係や、利用状況は最終的な納税額の算出に直結しますので、これらを正確に把握したうえで評価額を計算することが重要であるといえます。
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