高松の方より相続税申告に関するご相談
2025年05月02日
自宅相続に関する相続税の特例について、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたい。(高松)
先日、高松で暮らす父が亡くなりました。今は高松の自宅を片付けながら、相続人である母、私、妹の3人で相続税申告について考え始めています。
父が祖父から相続した高松の自宅は、建物こそ古くなってきていますが、敷地面積はそれなりの広さがありますので、ある程度の価値があると思います。父の預金額も考慮すると相続税申告が必要だと思うのですが、今悩んでいるのが、高松の自宅を誰が相続するか、という点です。
相続税申告では自宅相続に関する特例があると聞いたことがあるのですが、誰が自宅を相続しても特例は使えるのでしょうか?特例が使えるかどうかによって、誰が相続すべきか決まってくると思いますので、税理士の先生に教えていただきたいです。(高松)
相続税申告には自宅宅地等の相続税評価額を減額する「小規模宅地等の特例」がありますが、適用要件は非常に複雑です。
相続税申告には「小規模宅地等の特例」という、宅地等の相続税に関する評価額を減額する制度があります。
高松のご相談者様のケースでは、相続の対象となる宅地は、亡くなったお父様(被相続人)が居住のために使用していたものですので、「特定居住用宅地等」という分類になります。特定居住用宅地の場合、特例を適用できれば、330平方メートルの範囲を限度に、相続税評価額を80%減額できます。
宅地の相続税評価額が1,000万円だった場合、特例の適用によって200万円にまで減額できるわけですから、大幅な節税効果があることがお分かりいただけると思います。
ただし、小規模宅地等の特例には複雑な要件が設定されています。
まず、特例の適用範囲は先ほどお伝えしたように330平方メートルまでですので、この範囲を超えた部分については減額されず、通常の相続税評価額となります。例えば相続する宅地面積が500平方メートルだった場合、330平方メートルまでは相続税評価額が80%減、残りの170平方メートルは通常の相続税評価額になるということです。
次に、その宅地を誰が相続するかによって、適用要件が異なります。
被相続人の配偶者が相続するのであれば、相続人に関する要件は特にありませんが、配偶者以外の親族が相続する場合、被相続人と同居していたか否かがポイントとなります。
同居親族が相続する場合には、相続の開始日(被相続人の逝去日)から、相続税の申告期限(相続の開始日の翌日から10か月)までの間、継続して保有し、住み続けていることが特例適用の要件です。
別居の親族が相続する場合、さらに厳しい適用要件がありますが、そのうちの1つに「被相続人に配偶者がいない」というものがあります。高松のご相談者様の場合には被相続人の配偶者であるお母様がご存命とのことですので、適用要件から外れてしまいます。したがって、被相続人と別居していた方が相続した場合は特例の適用外となります。
高松の皆様、相続税申告には小規模宅地等の特例の他にも、さまざまな特例や控除の制度があり、それぞれに要件があります。その要件は非常に煩雑で、適用の可否を正しく判断するためには、相続税申告に関する豊富な知識と経験が求められます。
高松相続税申告相談プラザでは、相続税申告の知識と経験を豊富にもつ税理士が、高松の皆様のご状況をしっかりと整理し、特例や控除を適切に適用します。相続税の納税額を賢く抑えたいとお考えの高松の皆様は、ぜひ高松相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。初回完全無料にて相談にお応えいたします。