高松の方より相続税に関するご相談
2025年08月04日
父は既に他界しています。祖父の相続で、孫の私は相続税の基礎控除に含まれるか税理士に伺います。(高松)
先月、高松の祖父が亡くなりました。本来であれば高松の父親が相続人となりますが、私の父は随分前に他界しています。この場合の相続はどうなるのか調べたところ、亡き父に代わり孫の私と妹の2人が祖父の財産を相続するようで、このことから相続人は祖母と私と妹の3人であることが分かりました。相続税申告が必要かどうかはまだ分かりませんが、相続財産に自宅や不動産が含まれるため、念のため基礎控除額を計算しておこうと思っています。基礎控除の計算式にある「相続人の数」は3人で計算してよいでしょうか。(高松)
ご相談者様は代襲相続人となり、法定相続人の数に含めて相続税の基礎控除額を計算します。
超高齢化社会となった昨今では、本来相続人となる、亡くなった方(被相続人)の子や兄弟などが、被相続人よりも先に既に死亡しているというケースは珍しくなくなりました。この場合、既に亡くなっている被相続人の子に代わって、被相続人の孫などが被相続人の財産を相続することになります。代わりに相続することになった孫・甥・姪などを「代襲相続人」といいます。
相続税申告の基礎控除額を計算する際には、代襲相続人も相続人と同様に扱われるので、法定相続人の数に代襲相続人も含むことになります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額は上記の計算式で算出しますので、今回のご相談者様の場合、相続人は祖母、ご相談者様(代襲相続人)、妹様(代襲相続人)の3人で、基礎控除額は以下のようになります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
お父様が存命であった場合、相続人は祖母とお父様の2人ですが、代襲相続人の数によっては、お父様が存命であった時よりも相続人の数が増加することになります。
このように、代襲相続が発生することで、相続人になるつもりではなかった人が代襲相続人になるケースもあります。法定相続人の数が増えることで、相続税申告の基礎控除も増加することになりますので、相続税申告を行ううえでは利点であるといえます。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする高松相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。高松をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている高松相続税申告相談プラザの専門家が、高松の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松の皆様、ならびに高松で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。