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遺言書が遺されている場合の相続手続き

生前のうちに行う相続対策として広く知られている方法の一つに、遺言書があります。遺言書は、遺言者(遺言を遺す人)の死後、財産の分け方について文書で意思表示をするもので、定められた要件を満たして作成することで法的な効力をもちます。

法的に有効な遺言書を作成することで、相続人のとなる方々が行う手続きを円滑に進める一助となるでしょう。

当ページでは、相続が発生した際に相続人が知っておくべき遺言書の取り扱いについて詳しくご説明いたします。

遺言書の種類について

まずは遺言書(普通方式)の種類について認識しておきましょう。一般的に用いられる遺言書は大別して「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つがあります。

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文、日付、署名を自書し、印を押して作成する遺言書です。
時や場所も選ばず作成することが可能ですので手軽な遺言方法ではありますが、形式に沿って作成されていない場合は遺言書自体が法的に無効となる恐れがありますので、注意が必要です。

公正証書遺言は、公証人が作成に携わる遺言書で、遺言者が口述等で遺言内容を公証人に伝え、それに基づき公証人が文章に書き起こして作成します。
作成に費用がかかるものの、法律の知識をもつ公証人が携わることで形式に沿った遺言書を作成することができます。安心安全な遺言書を作成するために、公正証書遺言は非常におすすめの遺言方法です。

その他、あまり用いられる機会はありませんが秘密証書遺言という遺言方法や、特別な方式で作成する遺言書も存在します。

遺言書の探し方

遺言書は亡くなった方の最終意思を示す書面ですので、相続において最優先されます。相続が発生した際は、はじめに遺言書が遺されているかどうかを確認しましょう。
ほとんどの場合、遺言書はご自宅に保管されていますが、遺品に埋もれてしまってなかなか見つからないというケースも少なくありません。

自筆証書遺言は、ご自宅等での保管のほか、「自筆証書遺言保管制度」を利用して法務局で保管されている場合もあります。
公正証書遺言については、原本が必ず公証役場に保管されていますので、公証役場にて遺言内容を確認することができます。

自宅等保管の自筆証書遺言に必要な“検認”

自筆証書遺言をご自宅等で見つけた場合、その場で開封してはならず、検認の手続きをとる必要があります。検認は、遺言書の発見者によって遺言内容が改ざんされることを防ぐために行うものです。検認を行わずに勝手に自筆証書遺言を開封した場合は過料の対象となりますのでご注意ください。

自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、検認が正しく行われ、検認済み証明書が付されることによって相続手続きに使用することができます。

遺言書を用いた相続手続き

遺言書がない場合には、相続人調査や遺産分割協議などの手続きが必要となりますが、遺言書が遺されている場合にはこれらの手続きを行わずに、遺言内容に沿って手続きを進めることができます。

ただし、遺言書に書き漏れている財産が発覚するケースもありますので、遺言書が遺されている場合でも相続財産調査は必ず行うことをおすすめいたします。遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、その財産に関してのみ遺産分割協議を相続人全員で実施し、取得者を決める必要があります。なお、遺言書の中で遺言執行者が指定されているケースもあります。遺言執行者は遺言内容実現のため遺産の管理・処分を行う権利義務を有するため、遺言執行者の指定がある場合はその他の相続人が勝手に名義変更等の相続手続きを進めることは許されません。まずは遺言執行者に指定されている方に連絡し、相続手続きを進めてもらいましょう。

遺言書が役に立つケース

遺言で示された遺産分割方針は、法定相続分(法律で定められた相続割合)よりも優先されます。それゆえ、遺言者が死後の財産の行方を自由に決めることができます。

以下のような方は、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。

  • 子がいないなどの理由で相続関係が複雑になってしまう方
  • 分割が困難な財産、分割に適さない財産(不動産や自社株式など)が多い方
  • 相続人以外の特定の人(事実婚の方や法定相続人以外の親族など)に財産を渡したい方

なお、遺言書以外にも生前対策の方法はありますので、以下のページもぜひご参考ください。

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