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名義預金やタンス預金が見つかった時は

亡くなった家族の自宅で遺品整理をしていたら、押し入れなどから大量の現金が見つかったというケースは実際に存在します。また被相続人名義ではない通帳、いわゆる名義預金が発見され、相続税申告時にどのように対応すべきか悩んでいるという相談も少なくありません。

こちらのページではタンス預金や名義預金といった財産が相続税申告においてどのような扱いになるのかをご説明いたします。相続税申告を控えている方はぜひ参考にしてみてください。

タンス預金は相続財産として扱う

そもそもタンス預金とは、亡くなった人が手元にて保管していた現金のことをさします。たとえ手元に保管されていたとしても、預貯金などと同様に相続財産であることに変わりはなく、相続税の課税対象です。

預貯金のように正確な金額を証明する必要はないものの、きちんと総額を確認して申告をしなければなりません。

「手元で保管していたのだから、タンス預金は申告しなくてもバレないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしませんが、税務署は被相続人の所得や相続財産の有無、過去の申告内容などを把握しています。通帳の取引履歴に消費された形跡のないお金の動きがあれば、隠している財産があるのではと疑いをかけられる可能性は高いでしょう。

また税務署は被相続人だけでなく、相続人の金融機関の入出金履歴についても調査を入れることが可能です。

万が一、タンス預金の存在に気づかなかったり意図的に隠したりしたのちに、無申告のまま後日税務署に指摘されると、本税の他に「過少申告加算税」「重加算税」、「延滞税」といったペナルティの税金が課される恐れがあります。結果として、余計に税金を納めることになりかねませんので、タンス預金が見つかった際にはきちんと申告をするようにしましょう。

名義預金も相続税申告の対象

実際に預金している方と口座の名義人が異なる預金のことを名義預金といいます。祖父母が子や孫の名義にて金融機関の口座を作り、自分の財産を預けていたケースが一般的です。

口座の名義は子供や孫であったとしても、名義預金はあくまで被相続人をした人の財産に変わりありません。そのため、預金していた方が亡くなった際には相続財産として相続税申告の対象となるのでご注意ください。

名義預金とみなされやすいケース

税務署から「名義預金が申告されていないのでは」と指摘されると、ペナルティとしての税金を課される恐れがあります。

名義預金とみなされないために、生前からしっかりと対策をしておきましょう。例えば下記のような場合は注意が必要です。

  • 同じ金融機関で同年月日において、孫や子ども名義の口座を開設している
  • 亡くなった人が子どもや孫名義の口座通帳および印鑑を保管している
  • 子どもや孫自身が口座の存在を認識していない

「名義預金」や「タンス預金」の相続税申告は専門家まで。

亡くなった人とは別に暮らしていたため、タンス預金や名義預金があるかどうかが分からないという方は、相続税の専門家までご相談ください。

相続税申告の経験豊富な専門家が、銀行の入出金履歴や相続人の方のお話から、適切な相続税申告を行うための方法をご提案いたします。

高松相続税申告相談プラザでは、初回のご相談については完全無料にて承っております。税理士が香川・高松にお住いの皆様のケースにあわせて、丁寧に相続税申告についてご説明させて頂きます。香川・高松にお住いの皆様はお気軽にお問い合わせ下さい。

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