相続税の申告および納付期限は「相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」と設定されていますが、この10か月の間に法定相続人の確定から遺産分割の話し合いなど様々な手続きが必要となります。
遺産分割は多額な金銭が動くことも多く、相続人同士でトラブルを引き起こし、協議が難航し裁判所に決めてもらうという事例もみられます。期限内に遺産分割を終えたとしても、相続税の計算はご家庭の状況により計算方法が異なり、複雑で時間を要するものです。
結果として申告期限を超過してしまった、または面倒なので放置してしまったというケースもあり、相続税の申告期限を超過してしまった場合、本来支払うべき税金に加え延滞税や加算税などの過料が課されることもあります。ご自身で相続税を計算することが難しく感じる場合は、相続税を専門とする税理士にお任せください。
相続税は申告期限の翌日から一定の年数が経過すると、時効が成立する仕組みとなっております。これは、課税処分の期間に期限が設定されているためです。課税処分を行うことができる期間を除斥期間と呼び、この除斥期間に期限が設けられているため、相続税にも時効が成立します。
相続税申告を知らなかった場合の時効は5年
相続税の申告および納付には時効がありますが、時効成立までの期間は相続人の善悪によって異なります。
善意の相続人とは、相続税の申告または納付義務の存在を認知していなかった人を指します。例としては、その相続人が海外または遠方で生活しており、自身が相続人になったことも、相続税申告が必要なことも知らず、税務署からの通知も受け取ることなく時効の成立を迎えた、などが挙げられます。
善意の相続人の時効は5年とされており、これを過ぎると、善意の相続人の相続税の納付義務は消失します。
悪意を持って申告しなかった場合の時効は7年
これに対して、相続税の申告義務を認識していながら故意に申告しなかった相続人を悪意の相続人といいます。
その悪質性から、悪意の相続人の時効はさらに2年延び、国税徴収権は被相続人の相続発生から7年まで消えません。さらに意図的な隠蔽など、より悪質な場合は、通常の相続税率の40%相当の重加算税という重い過料が課される可能性もあります。
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