配偶者に認められている控除「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」
相続税の基礎控除はすべての人が適用出来ますが、配偶者にのみに認められている控除が「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。
これは、被相続人の配偶者が取得した財産の金額が、1億6千万円または、配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない、という控除です。
「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」の適用要件
配偶者控除を受けるには次の3つの要件を満たしている必要があります。
- 戸籍上の配偶者である
- 相続税の申告期限までに遺産分割の方法が決まっている
- 税務署に相続税の申告済みである
戸籍上の配偶者でなければ適用されないため、内縁や事実婚のような関係の場合、適用外となります。また、相続税の申告期限までに、遺産の分け方が遺言または遺産分割協議で決定していることが前提です。相続税の申告書を相続開始から10か月以内に税務署に提出していることも要件となっています。
二次相続の問題
配偶者控除を受けることで相続税を減らすことが可能となり、場合によっては他の相続人を含め相続税が全くかからないこともあります。このように相続税対策としても有効な制度ですが、結果的に多額の相続税を納付することになる事例も存在します。例えば父親が死去し一度目の相続(一次相続)の後、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した母親も後を追うように近いうちに亡くなり二次相続が起こると、残された子どもには重い相続税が賦課されます。配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用には、慎重な判断が必要です。
相続税は、財産の種類や価値、相続人の人数によって納税額が大きく変わります。配偶者控除の適用についてお悩みの香川・高松の皆様は、まずは相続税の専門家にご相談ください。高松相続税申告相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、香川・高松にお住いの皆様、香川・高松にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。