相続財産である土地の中に私道が含まれる場合、相続税評価において注意が必要です。私道の評価は、対象の道路が行き止まりなのか、不特定多数の人が通行可能な通り抜け私道なのかによって、大きく2つに分けられます。
特定の人の通行のみに使用される「行き止まり私道」
「行き止まり私道」といわれる、特定の人のみが通行する私道は、路線価方式あるいは倍率方式を用いた相続税評価が必要です。
路線価方式の場合
路線価が設定された地域では、正面路線価、または特定路線価に対して30%を乗じて計算します。
その他、奥行や間口などを考慮し、補正率を乗じて最終的な相続税評価を算出します。計算式で表すと以下のようになります。
- 私道の価額=正面路線価(または特定路線価)×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/10
倍率方式の場合
倍率方式を用いる地域の私道の相続税評価額は、固定資産評価額に倍率を乗じた価格の30%相当額となります。
不特定多数の人が通行に使用する「通り抜け私道」
通り抜け私道といわれる、不特定多数の人が通行可能の私道は、公共性が高く勝手に処分することも難しいことから、相続税は課税されません。それゆえ、相続税評価額は0円となります。
不特定多数の人が通行可能か否かについての判断は、その道路から公衆用道路へ通り抜けできるかどうかで判断されます。
財産に私道が含まれているなど、判断に迷う場合には相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。誤った判断をした場合や税務署の認識と相違がある場合には、ペナルティの対象となってしまうかもしれません。高松相続税申告相談プラザでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。